インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、取引における税額を示す公的文書であり、以下のような事項や税法で義務付けられているその他の要件を含む場合があります。
- インボイス(適格請求書)発行事業者の氏名/名称と登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 円換算した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名/名称
【ご注意】2023年10月1日から開始された日本の消費税法に基づくインボイス(適格請求書)には、消費税の税額控除を受けるために、上記の情報が含まれている必要があります。
インボイス(適格請求書)のサンプルは0020006-027.pdf (nta.go.jp)の6ページ目もしくは以下をご覧ください。
詳細は国税庁の公式サイトをご参照ください。
新しいインボイス制度における変更点
2023年10月1日以前の日本の消費税法(JCT)では、納税者は日本の課税事業者として登録されていない事業者からの商品および/またはサービスの購入に関して、仕入税額控除/還付を請求できました。仕入税額控除/還付を請求するには、納税者は必要な情報を保持し、領収書などの関連書類を保管する必要がありました。
一方、2023年10月1日に日本で開始された新しいインボイス制度では、納税者は日本の消費税法における課税事業者であり、適格請求書発行事業者として登録されている事業者からのみ、インボイス(適格請求書)を取得できます。したがって、納税者は、事業者が日本の課税事業者であり、適格請求書発行者として登録されていない限り、商品および/またはサービスの購入に関する仕入税額控除/還付を請求できなくなります。
ゲスト、アゴダ、宿泊施設のうち、誰がインボイス(適格請求書)を発行しますか?
アゴダは、プラットフォームとして貴施設のオンライン予約促進のみを行い、当該サービスの手数料を請求しています。そのため、アゴダは、貴施設が提供する宿泊サービスを受けたゲストに対してインボイス(適格請求書)を発行できません。これは、アゴダが仲介したすべての予約において、貴施設がゲストの宿泊期間中に宿泊施設を提供するという拘束力のある契約をゲストと締結しており、アゴダはこの契約の当事者ではないためです。そのため、日本の制度に基づき参照販売料金に対するインボイス(適格請求書)を発行するのは、貴施設の責任となります。
インボイス(適格請求書)と電子領収書の違い
インボイス(適格請求書)とは、消費税額や税抜価額、および法律で義務付けられているインボイス番号や適格請求書発行事業者の登録番号など(ただしこれらに限定されない)、インボイス(適格請求書)に必要となる詳細を示す公的文書です。インボイス(適格請求書)は、適格請求書発行者のみが発行できます。
電子領収書とは、支払いが精算されたことを証明する文書です。電子領収書は、支払いの精算に責任を負う当事者であれば誰でも発行可能です。
以下は、ゲストがアゴダプラットフォームで電子領収書をリクエストする方法の例と、アゴダが発行する電子領収書の一例です。
インボイス(適格請求書)の発行方法
インボイス(適格請求書)の発行に関する詳細は関連記事をご参照ください:インボイス(適格請求書)を発行するにはどうすればいいですか?
よくあるご質問
ゲストの宿泊施設が適格請求書発行事業者である場合は、ゲストはその支払い方法にかかわらず、宿泊施設から適切なインボイス(適格請求書)を要求する権利を持ちます。ゲストは、宿泊施設から直接、またはアゴダを通じて、インボイス(適格請求書)の発行をリクエストできます。アゴダ経由でリクエストした場合、アゴダはリクエストに関するメールを宿泊施設に送信します。
インボイス(適格請求書)を発行する際は、予約確認書に記載されている参照販売料金をご利用ください。
「Agoda International Japan株式会社」は、アゴダにサポート機能を提供する現地法人です。Agoda International Japan株式会社自体は、日本人のゲスト/旅行者、またはその他の第三者機関に対して、いかなるサービスも提供しません。Agoda International Japan株式会社は、日本の税制度に基づき、現地の通貨で行われる物品の購入など、特定の管理業務を実行しており、こうした目的のために登録番号が必要になります。
現地法人としての「Agoda International Japan株式会社」は、限定された業務のみを提供しており、Agoda Company Pte Ltd(ACS)からは独立した別個の事業体です。そのため、「Agoda International Japan株式会社」が現地法人として取得している登録番号を、日本におけるACSの事業の代わりに使用したり、ACSの事業のために使用したりすることはできません。
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